住民発議による住民投票 & 無条件ベーシックインカム

CHダグラス『社会信用論』翻訳者・上岡みおが世界の賢人に学んだことをつづるブログ

辺野古県民投票に市町村の協力を得られなかったら 今井一さんのご意見②

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2018年12月12日、琉球大学の学生さん主催の今井一さんの講演会。

会場から、石垣市などの動向を危惧する声が出たところ、今井さんのご回答は、痛快極まりないものでした。

 

地方議会が協力しないんやったら、沖縄県が出張所もうければええねん。

もしも地方の首長が県民投票を実施しないなら、憲法裁判になりますよ。

ボクが住民なら投票権はく奪された精神的苦痛を訴えて裁判おこします。絶対に勝てます。

一人10万円で1000人いたらエラい額やで。そんなもん税金からは出せへんから首長や議員のポケットマネーから出すことになんねんで。

 


石垣市長の中山氏はこんなことをツイートしておられます。

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主権者の主権行使の機会を奪うなんてどういうことやねん。

これホンマに大変なことよ。

そこまでわかっててそれでも拒否する首長がおったら、見てみたいわ。

 

辺野古県民投票の会の元山代表から、2018年10月31日に施行された県民投票条例についての補足説明もありました。

・県民投票に関する事務は県知事が実行する

・投票に関する事務は市町村が処理をする

1996年に実施された県民投票の後で法改正があり、県と市町村が対等になったため、県民投票においても市町村の協力を仰ぐ必要が出てきたのだそうです。

県民投票は、県の税金でまかなわれます。

市町村議会が県民投票の実施を否決した場合「県民投票は義務」なのでもう一度審議されますが、それでも否決されたら市町村長の権限で県民投票を執行することになっているそうです。

市町村長の協力を得られるかどうかがポイントのようです。

 

www.okinawatimes.co.jp

 

 


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