画像引用:石垣市住民投票を求める会
沖縄県石垣市では2018年、「石垣市住民投票を求める会」が、 石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票を実施するために署名を集めました。
住民投票を実施するに必要な署名数は、有権者の50分の1です。
「石垣市住民投票を求める会」は、法定署名数776人の18倍、有権者3万8799人の37%にあたる1万4263筆の有効署名を集めました。
2019年2月1日、石垣市議会・臨時議会では、1人が退席し、賛成10人、反対10人の同数となったため、裁決は議長にゆだねられることになります。
そして平良秀之議長は、この住民投票条例案を否決としました。
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スイスや台湾では、法定署名数を集めた住民発議案を、議会で審議することはありません。
住民発議による住民投票は、主権者が政治に直接参加する権利を行使する方法のひとつです。それは、何人たりとも侵害してはならない「権利」と考えられているからです。
政治に直接参加する権利は、基本的人権のひとつとして、世界人権宣言第21条の1に掲げられています。
世界人権宣言 第二十一条
1 すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
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法定署名数を集めた住民投票を、実施するかどうかを、議会が判断するという制度そのものが、日本の民主主義の構造的欠陥といえるのではないでしょうか。